投稿日:2017.11.17 |
よくわからない原状回復工事について
オオサワ創研の「住まいのコラム」をご覧いただき、ありがとうございます。
本日も、みなさまが知って得する住まいの情報をお届けいたします。
さて今回のテーマは「原状回復工事」について。
引っ越しをするとき、気になるのが「敷金がどれほど返ってくるのか」。敷金の返還というのは、とてもグレーなことが多いので不安に思っている方も多いはず。
そこで本日のコラムは
「不動産賃貸における原状回復とは」
「原状回復工事ってどんなことをするの?」
でお送りしたいと思います。
■ 不動産賃貸における原状回復とは
まずは原状回復の基本的な考え方からご紹介します。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照すると、
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賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・ 過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
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と定義されています。
そのため、経年劣化や、通常の仕様による損耗などの修繕費用は、賃貸料に含まれているはずなので、「原状回復とは借主が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化されています。簡単に言うと、
- 畳が日に焼けた
- クロスの色が日に焼けた
- 家具を置いた場所に出来た床やカーペットのへこみ、設置跡
- テレビや冷蔵庫の後ろの壁が電気やけで黒ずんだ
- 構造材に影響を及ぼさない、小さな画びょうの穴
- 寿命で壊れたエアコンや水回り機器の設備
など経年劣化によって起こる変化や、通常の住まい方、使い方をしていて証る汚れや痛みを直す費用は、貸した側の負担になるということです。
ただし、
- カーペットに飲み物をこぼして、そのままにしていたのでシミやカビができた
- タバコを吸ってクロスの色が著しく変化した
- 不注意で雨などが吹き込み、フローリングが色落ちした
- 釘穴、ねじ穴など故意に開けた穴
- ペットによる傷、ニオイ
- 落書きによる汚れや痛み
- ガスコンロ置き場や換気扇の油汚れやすす
- 風呂・トイレなどの水垢やカビ
などは借りた側が支払わなければならない費用となります。手入れを怠ったものや、要法違反、不注意によるもの、そして通常の仕様とは言えないものがこれにあたります。
このように原状回復はどこまでするべきなのかを認識しておけば、退去時に不要な支払いをすることを防ぐ事が出来ます。
■ 原状回復工事ってどんなことをするの?
では、原状回復工事とはどんなことをするのでしょうか。
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壁紙クロス張り替え
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クッションフロアー張り替え
- フローリングへこみや剥がれの修理・張り替え
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畳 表替えや新床
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障子の張り替え
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網戸の張り替え
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エアコン内部洗浄
- ハウスクリーニング
- 鍵交換
まとめ
いかがでしょうか。
今回は賃貸における原状回復についてご紹介しました。
引っ越し時の負担を抑えるためには、日々の清掃をきちんと行っておくこと、そして入居するときに前に住んでいた人が付けたキズや汚れがないか、管理会社や大矢さん立会いの下で確認しておくことをおススメします。またこのような場合は借主が負担するなど契約書に書いてある場合は、内容を十分に理解して、納得いかない点やわからない点は契約前に解決しておきましょう。
そして引っ越しをするときには、敷金を適正に返してもらい、気持ちよく新居に移りましょう!